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水産庁は、農林水産省設置法第23条に基づき、農林水産省に置かれている外局である。農林水産省法第23条及び第36条から第41条(第4章第4節)、政令の農林水産省組織令(第2章第2節)、省令の農林水産省組織規則(第2章第3節)が重層的にその任務、所掌事務及び組織を規定している。任務は「水産資源の適切な保存及び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ること」である(農林水産省法37条)。この任務のため、水産資源の確保や水産物の安定供給、漁港整備など漁業に関係する事項全般を管轄する。
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