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こども家庭庁設置法により、こども家庭庁は、内閣府の外局とされる(第2条第1項)。報道では、内閣総理大臣直属の機関とされている。確かに、内閣府の長は内閣総理大臣であるから、内閣総理大臣直属であるという表現は間違ってはいないが、これは金融庁や消費者庁のような他の内閣府の外局にも共通していることであり、こども家庭庁だけが特別の位置づけがされているわけではない。 こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官である(第2条第2項)。金融庁長官や消費者庁長官と同じく一般職の国家公務員である。
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