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国家行政組織法第3条第2項及び消防組織法第2条に基づき設置され、日本の消防行政の企画・立案、各種法令・基準の策定など行う。職員は消防吏員ではなく官僚で、実働部隊を持たない。支援車等の消防車両や消防ヘリコプターを所有するが、実際の維持管理は貸与先の自治体が行なっている。消防庁は消防機関への直接的な指揮権はなく、助言や指導、調整等にとどまる(消防組織法第6条)。これは、日本の消防は市町村長の管理下にあり、市町村が消防の責任を負っているためである。
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